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障害厚生年金は、受給権者が障害等級(1級、2級、3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給が停止されます。このことを●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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障害厚生年金は、受給権者が障害等級(1級、2級、3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給が停止されます。このことを●●●●●●●といいます。