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一定の規定により、医師又は保健師の面接指導を労働者に受けさせたとき、事業者は当該●●●●●●●をし、それを5年間保存しなければなりません。なお、ストレスチェックに基づく面接指導後、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、1年以内ごとに1回、定期的に検査結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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一定の規定により、医師又は保健師の面接指導を労働者に受けさせたとき、事業者は当該●●●●●●●をし、それを5年間保存しなければなりません。なお、ストレスチェックに基づく面接指導後、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、1年以内ごとに1回、定期的に検査結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。