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頻出ワードを暗記する単語帳
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偽りその他不正の手段によって保険給付を受けたものがあるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができます。また、被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金等は、支給しません。こういった、不正利得の徴収や給付制限に関する規定をまとめて●●●●●●●といいます。