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厚生年金保険法第52条第1項は「実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。」と規定していますが、この規定による改定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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厚生年金保険法第52条第1項は「実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。」と規定していますが、この規定による改定を●●●●●●●といいます。