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加給年金額対象者である配偶者が、算定期間が原則として20年以上である老齢・退職を事由とする年金の受給権を有している場合などには、加給年金額は支給停止となります。この規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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加給年金額対象者である配偶者が、算定期間が原則として20年以上である老齢・退職を事由とする年金の受給権を有している場合などには、加給年金額は支給停止となります。この規定を●●●●●●●といいます。