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離婚時年金分割制度において、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間にかかる期間については、当事者間の合意を必要とせずに、標準報酬等の2分の1(50%)を被扶養配偶者に分割することになっています。この規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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離婚時年金分割制度において、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間にかかる期間については、当事者間の合意を必要とせずに、標準報酬等の2分の1(50%)を被扶養配偶者に分割することになっています。この規定を●●●●●●●といいます。