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●●●●●●●は、離婚年金分割制度の対象期間については、特定被保険者の標準報酬月額(標準賞与額)の2分の1に相当する額になります。この分だけ、将来受け取る又は現在受け取っている老齢厚生年金の金額が増額します。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●は、離婚年金分割制度の対象期間については、特定被保険者の標準報酬月額(標準賞与額)の2分の1に相当する額になります。この分だけ、将来受け取る又は現在受け取っている老齢厚生年金の金額が増額します。