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厚生年金保険法第40条の2は「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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厚生年金保険法第40条の2は「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。