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●●●●●●●は、3歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者等の申出により、その標準報酬月額低下した期間については、従前標準報酬月額が、老齢厚生年金等の年金額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされることをいいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●は、3歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者等の申出により、その標準報酬月額低下した期間については、従前標準報酬月額が、老齢厚生年金等の年金額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされることをいいます。