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厚生年金保険法第104条(要約)は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して、厚生年金法で規定する違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対しても、罰金刑が科せらる」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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厚生年金保険法第104条(要約)は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して、厚生年金法で規定する違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対しても、罰金刑が科せらる」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。