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介護保険法第117条第1項では、市町村が、厚生労働大臣が定める基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとすることを規定していますが、この計画を市町村●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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介護保険法第117条第1項では、市町村が、厚生労働大臣が定める基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとすることを規定していますが、この計画を市町村●●●●●●●といいます。