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頻出ワードを暗記する単語帳
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社会保険労務士法第2条第1項では、社会保険労務士が業として行うことができる事務(業務)を規定していますが、同法同条第3号で規定する業務を●●●●●●●といいます。具体的には、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。」がこれに該当します。