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社会保険労務士法第25条の5(要約)は「厚生労働大臣は、社会保険労務士法の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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社会保険労務士法第25条の5(要約)は「厚生労働大臣は、社会保険労務士法の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。