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健康保険法で定める●●●●●●●は、省令で定める健康保険の診療または調剤のほか、他の医療関係各法、及び後期高齢者医療法等にもに従い、診療または調剤の業務も行うことが、当該立場に伴う責務として定められています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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健康保険法で定める●●●●●●●は、省令で定める健康保険の診療または調剤のほか、他の医療関係各法、及び後期高齢者医療法等にもに従い、診療または調剤の業務も行うことが、当該立場に伴う責務として定められています。