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労災保険において、療養(補償)給付たる療養の費用、休業(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)及び二次健康診断給付は2年を経過したときに、障害(補償)給付及び遺族(補償)給付を受ける権利は5年を経過したときに、それぞれ●●●●●●●によって消滅します。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労災保険において、療養(補償)給付たる療養の費用、休業(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)及び二次健康診断給付は2年を経過したときに、障害(補償)給付及び遺族(補償)給付を受ける権利は5年を経過したときに、それぞれ●●●●●●●によって消滅します。