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労災保険法第12条の5第2項では、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」と規定していますが、この規定のことを●●●●●●●の禁止といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労災保険法第12条の5第2項では、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」と規定していますが、この規定のことを●●●●●●●の禁止といいます。