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被災労働者が、同一の事故によって、労災保険からの保険給付と、民事損害賠償を受ける場合に、労災からの保険給付と民事損害賠償と支給調整をする必要がありますが、その時の基準を示した通達が「民事損害賠償が行われた際の●●●●●●●」(昭和56年6月12日基発60号)です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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被災労働者が、同一の事故によって、労災保険からの保険給付と、民事損害賠償を受ける場合に、労災からの保険給付と民事損害賠償と支給調整をする必要がありますが、その時の基準を示した通達が「民事損害賠償が行われた際の●●●●●●●」(昭和56年6月12日基発60号)です。