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健康保険法により、健康保険は、健康保険組合と全国健康保険協会の2つの●●●●●●●に分けられます。なお、全国健康保険協会の業務のうち被保険者資格の取得・喪失など一部は、厚生労働大臣が行うものとされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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健康保険法により、健康保険は、健康保険組合と全国健康保険協会の2つの●●●●●●●に分けられます。なお、全国健康保険協会の業務のうち被保険者資格の取得・喪失など一部は、厚生労働大臣が行うものとされています。