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申請者が地方公共団体や社会福祉法人等の指定された法人等ではない場合、社会保険の滞納処分を受けたあとも正当な理由なく3か月以上滞納を続けている場合などには、厚生労働大臣は、●●●●●●●をしてはならないとされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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申請者が地方公共団体や社会福祉法人等の指定された法人等ではない場合、社会保険の滞納処分を受けたあとも正当な理由なく3か月以上滞納を続けている場合などには、厚生労働大臣は、●●●●●●●をしてはならないとされています。