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頻出ワードを暗記する単語帳
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年少者は時間外労働、休日労働、深夜労働が制限され、変形労働時間制の適用除外とされており、原則使用してはならないこととされています。しかし、●●●●●●●として、1週間の法定労働時間を超えない範囲において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮した場合は、他の日の労働時間を1日10時間まで延長することができます。また、1週48時間、1日8時間の範囲内であれば、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制を適用することが認められていますが、1週間単位の変形労働時間制、フレックスタイム制は認められません。