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労働基準法では、職業の種類や雇用形態を問わず、使用者に使用され賃金を支払われる者を●●●●●●●としています。なお、労働基準法では、同居の親族のみを使用する事業場の同居親族、家事使用人は適用が除外されています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働基準法では、職業の種類や雇用形態を問わず、使用者に使用され賃金を支払われる者を●●●●●●●としています。なお、労働基準法では、同居の親族のみを使用する事業場の同居親族、家事使用人は適用が除外されています。