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●●●●●●●は、一元適用事業である場合は所轄労働基準監督署長へ、二元適用事業である場合は、労災保険については所轄労働喜潤監督署長へ、雇用保険については所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●は、一元適用事業である場合は所轄労働基準監督署長へ、二元適用事業である場合は、労災保険については所轄労働喜潤監督署長へ、雇用保険については所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。