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使用者は、労働者と合意することなく、●●●●●●●を行うことは原則としてできませんが、変更後の就業規則を労働者に周知し、その変更の内容が労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らし合わせて合理的である場合は認められます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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使用者は、労働者と合意することなく、●●●●●●●を行うことは原則としてできませんが、変更後の就業規則を労働者に周知し、その変更の内容が労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らし合わせて合理的である場合は認められます。