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労災保険法に基づく年金給付を受けている者の死亡にあたり、死亡により権利が消滅した後の月の分が支払われてしまった場合で、その返還の義務を負う者に支払う別の保険給付があるときは、その支払うべき保険給付の額を過誤払いの金額を支払うべき額に●●●●●●●することができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労災保険法に基づく年金給付を受けている者の死亡にあたり、死亡により権利が消滅した後の月の分が支払われてしまった場合で、その返還の義務を負う者に支払う別の保険給付があるときは、その支払うべき保険給付の額を過誤払いの金額を支払うべき額に●●●●●●●することができます。