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第1号被保険者として国民年金保険料を満額納めた期間、及び第2号被保険者・第3号被保険者のいずれかであった期間を、●●●●●●●といいます。この期間は老齢基礎年金額の計算において、その月数が等倍で合算されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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第1号被保険者として国民年金保険料を満額納めた期間、及び第2号被保険者・第3号被保険者のいずれかであった期間を、●●●●●●●といいます。この期間は老齢基礎年金額の計算において、その月数が等倍で合算されます。