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死亡した被保険者または被保険者であった者の●●●●●●●が遺族厚生年金の受給権を取得し、かつその者が死亡した者によって生計を維持していた子と死亡の当時生計を同じくしていた場合であって、遺族基礎年金の受給権が発生しないときは、遺族厚生年金に遺族基礎年金相当額及びこの加算額相当額が加算されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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死亡した被保険者または被保険者であった者の●●●●●●●が遺族厚生年金の受給権を取得し、かつその者が死亡した者によって生計を維持していた子と死亡の当時生計を同じくしていた場合であって、遺族基礎年金の受給権が発生しないときは、遺族厚生年金に遺族基礎年金相当額及びこの加算額相当額が加算されます。