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昭和41年4月1日以前生まれの者の老齢厚生年金は、●●●●●●●であった被保険者期間(第3種被保険者として特例計算をしない実期間)が合計で15年以上あるときは、その生年月日に応じ、特例的に55歳から64歳で受給開始となることがあります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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昭和41年4月1日以前生まれの者の老齢厚生年金は、●●●●●●●であった被保険者期間(第3種被保険者として特例計算をしない実期間)が合計で15年以上あるときは、その生年月日に応じ、特例的に55歳から64歳で受給開始となることがあります。