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子または孫に対して支給される遺族●●●●●●●の受給権は、当該子または孫が18歳に達して最初の3月31日が終了したとき、または当該子または孫が1級または2級の障害状態にあるときは20歳に達したときもしくは当該障害状態ではなくなったときに、失権します。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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子または孫に対して支給される遺族●●●●●●●の受給権は、当該子または孫が18歳に達して最初の3月31日が終了したとき、または当該子または孫が1級または2級の障害状態にあるときは20歳に達したときもしくは当該障害状態ではなくなったときに、失権します。