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従業員が退職等により健康保険及び厚生年金の資格を喪失する場合、●●●●●●●は、その事実の発生から5日以内に、所定の届出を提出するものとされています。なお、当該被保険者が共済組合の事業所にも勤務し、その保険等が主として適用されている場合でも、届出は必要です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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従業員が退職等により健康保険及び厚生年金の資格を喪失する場合、●●●●●●●は、その事実の発生から5日以内に、所定の届出を提出するものとされています。なお、当該被保険者が共済組合の事業所にも勤務し、その保険等が主として適用されている場合でも、届出は必要です。