WORD BOOK
頻出ワードを暗記する単語帳
回答は●●●をクリックしてください
被保険者または被保険者であった者が死亡した当時30歳未満であった妻には遺族厚生年金の受給権が発生するものの、●●●●●●●の受給権が発生しない場合には遺族厚生年金の受給権を取得した日、発生したが30歳に達する前に消滅したときはその日から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権も消滅します。
社会保険労務士試験 過去問研究所
powered by学研グループが運営する「社会保険労務士試験」解説付き無料問題集
回答は●●●をクリックしてください
被保険者または被保険者であった者が死亡した当時30歳未満であった妻には遺族厚生年金の受給権が発生するものの、●●●●●●●の受給権が発生しない場合には遺族厚生年金の受給権を取得した日、発生したが30歳に達する前に消滅したときはその日から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権も消滅します。