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頻出ワードを暗記する単語帳
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厚生年金保険法第42条は「老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。」と規定し、条文上の「次に」該当する第1号は「65歳以上であること」、第2号は「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。」となっています。条文上の第1号と第2号をまとめて●●●●●●●といいます。