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後期高齢者の医療の確保に関する法律では、国及び都道府県は、6年を1期として、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画を定めますが、計画機関の最終日の属する年度の翌年度に、その●●●●●●●を行い、その結果を公表することになぅています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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後期高齢者の医療の確保に関する法律では、国及び都道府県は、6年を1期として、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画を定めますが、計画機関の最終日の属する年度の翌年度に、その●●●●●●●を行い、その結果を公表することになぅています。