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労働者を他人の指揮命令のもとで働かせるもののうち、労働者派遣法に定める派遣事業に該当しないものは●●●●●●●であり、一部の例外を除き、職業安定法で禁止されています。供給元と労働者との間に雇用関係がない場合や、供給先と労働者との直接の雇用関係を前提として供給する場合がこれにあたり、派遣と区別されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働者を他人の指揮命令のもとで働かせるもののうち、労働者派遣法に定める派遣事業に該当しないものは●●●●●●●であり、一部の例外を除き、職業安定法で禁止されています。供給元と労働者との間に雇用関係がない場合や、供給先と労働者との直接の雇用関係を前提として供給する場合がこれにあたり、派遣と区別されます。